2009-04-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第11号
郵貯、簡保が金利改定を遅らせたために資金シフトが起こったというふうなことが過去事実、ファクトとしてあるわけですね。 ですから、それに対応して自由化していかなきゃいけないということであって、カジノ資本主義に日本の資金を、郵貯、簡保資金を投入せよということではありませんので、そういうつもりではございません。
郵貯、簡保が金利改定を遅らせたために資金シフトが起こったというふうなことが過去事実、ファクトとしてあるわけですね。 ですから、それに対応して自由化していかなきゃいけないということであって、カジノ資本主義に日本の資金を、郵貯、簡保資金を投入せよということではありませんので、そういうつもりではございません。
このアウトライヤー基準に該当するかどうかのための金利リスクの算出、ここにおいて御指摘いただきましたコア預金というものが意味を成してくるということでございますが、御案内のとおり、コア預金というのは明確な金利改定間隔がない要求払い預金のうち長期間金融機関に滞留するという意味で、期間の長い安定的な負債として位置付けられるというものでございまして、コア預金の存在が大きい場合には、一般的には、例えば金利上昇の
これまでも大変抑制的に推移させてきたつもりでございまして、今回の金利改定におきましても、本来の金利に比べまして、より抑制した、二・六という金利を設定しております。これが、今回の募集期間、九月十七日まででございますが、この間は金利、変わらないわけでございますので、そういうことを通じて、今後とも経済の動向、住宅着工の推移等を注意深く見ながら運営していきたいと思います。
また、漁業近代化資金制度及び中小漁業融資保証制度について、金利改定手続の簡素化を図ることとしております。 続きまして、漁業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 漁業災害補償制度は、昭和三十九年の創設以来、中小漁業者の相互救済の精神を基調とした共済事業の実施を通じて、その経営の安定に重要な役割を果たしてまいりました。
また、漁業近代化資金制度及び中小漁業融資保証制度について、金利改定手続の簡素化を図ることとしております。 続きまして、漁業災害補償法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 漁業災害補償制度は、昭和三十九年の創設以来、中小漁業者の相互救済の精神を基調とした共済事業の実施を通じて、その経営の安定に重要な役割を果たしてまいりました。
まず、ちょっと経緯から御説明させていただきたいと思いますが、御存じのように十月十七日から流動性預貯金金利の自由化が実施をされまして、その時点におきましては私ども自由化後の民間金融機関の金利改定の状況というのは見通すことができませんでしたので、これを見定めてからと考えまして、この時点での改定は見送りました。
このほか、卸売市場資金の償還期限等の延長、農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度の引き上げ及び金利改定の簡素合理化のための所要の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 続きまして、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
このほか、金利改定の簡素合理化を図るため、自作農維持資金融通法、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法について所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 続きまして、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
それから、四月に策定されました景気対策直後の金利改定ということで、これを従来どおりのルールで上げることがいかがなものであろうか。やはり厳しい状況に置かれる中小企業者に対する金融の円滑化に配慮する必要があるということで、やや異例の形として据え置くことによりまして中小企業の円滑化を図ったわけでございます。
今回の預貯金金利改定に当たりましては、預貯金金利の絶対水準が低いことを踏まえつつ、預貯金金利と公定歩合との引き下け幅の連動率をこれまでよりも一層低く抑え、公定歩合に対しまして二分の一強の引き下げにとどめることにいたしたところでございます。
また、この問題につきましては、去る八月の三日でございますが、第五次金利改定の際に郵政審議会にお諮りした際、当審議会から答申がございまして、その中で特に社会的弱者に対する配慮の必要性について触れられまして、老人等マル優の非課税限度額の引き上げを強く求められたというふうなことがございます。
○松野(春)政府委員 前段のお尋ねにありました、今回の金利改定の経過の中で郵政省がどのように努力したかという点につきまして御答弁申し上げます。 今回の預貯金金利の改定に当たりましては、二つの点がございました。
なお、最も最近の金利改定といたしましては、平成三年の二月一日に財投金利が六・九%から六・六%に〇・三%引き下げられたわけでございますが、これに伴いまして住宅金融公庫の金利につきましては、百二十五平米以下の基準金利口につきましては五・五%は五・五%のままに、百二十五平方メートルを超えて百五十五平方メートル以下の中規模の住宅につきましては六・四%から六・一五%に、百五十五平方メートルを超える大型の住宅につきましては
少なくともそれを半分の三十兆とすれば今日の四月二日の金利改定からいけばこれは大きな金利を生んでくるわけです。その運用制限を大蔵省はしますから、ここでは言えないわけです、これは自治省ですから。そういうふうなことの考えもやはりあわせた上でこういうふうなものをしていかないと、何となく急激に、うわさを耳にすれば一夜にして決まっちゃった、一夜にして。
このほか、貸付対象者の範囲の拡大、主務大臣指定施設資金の償還期限の延長等の融資内容の改善を行うとともに、公庫の余裕金の運用範囲の拡大、金利改定の簡素合理化等を図ることとしております。 次に、農業信用保証保険法の一部改正についてであります。
このほか、農林漁業金融公庫の余裕金の運用方法として、地方債等の一定の債券の保有及び銀行等への預金を加えるとともに、金利改定の簡素合理化を図るため、現在政令で定めることとされている金利については、主務大臣が定めることとしております。 次に、農業信用保証保険法の一部改正についてであります。
このほか、貸付対象者の範囲の拡大、主務大臣指定施設資金の償還期限の延長等の融資内容の改善を行うとともに、公庫の余裕金の運用範囲の拡大、金利改定の簡素合理化等を図ることとしております。 次に、農業信用保証保険法の一部改正についてであります。
特に、金利につきましては、こういう制度金融につきまして金利改定ルールというものがやはり財投金利調達コストとの関係でございまして、六・五%というものの固定的運用とされているということとの関係はどうしても脱却できない。
年金の資産運用の面からは、金利改定には慎重にならざるを得ないということでございますけれども、組合員の福祉事業としての十分な機能も果たさなければならないという点も配慮する必要がございますので、それら全般の事情を踏まえながら、もう少し慎重に検討を進めさせていただきたいと思っております。
預託金利改定につきましては、財投が現下の経済、金融に果たす役割も十分認識しているわけでございますけれども、資金運用部資金法にも規定されているとおり、年金財源の安定ということにも十分配慮してもらわなければならない、こう考えておりますので、そういう観点から今後も努力をいたしてまいりたいと思う次第でございます。 〔丹羽(雄)委員長代理退席、浜田(卓)委員長代理着席〕
この六割のルールというのは、一般の民間金融機関が使っております長プラが変動した場合のその変動幅の六割をもって住宅ローンの金利を民間金融機関は設定しているという事情もありまして、今回私どもは六割をとらしていただいたわけでありますが、この六割という措置は前回それから前々回の財投金利変動に伴う公庫金利改定の際につきましても同様に使ったルールであります。